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税金控除について解説

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税金控除について

給料をもらっているサラリーマンは、まずはじめに給料から保険や年金などが控除されて、その控除された金額(課税所得)に対して所得税と住民税が課税されます。

一方、自営業者は、給料から経費を引いて、控除額も引いた金額(課税所得)に所得税と住民税、場合によっては事業税と消費税も課税されます。

つまり、控除科目が多いと税金が安くなるということです。

給与所得控除

給与所得控除は、給与をもらっているサラリーマンは誰でも引かれる控除額です。

引かれるといっても、給与が少なくなるわけではなく、課税される金額が引かれるという意味なので、例えば、給料30万円で給与所得控除が10万円なら、通常30万円に対して税金がかかるところ、給与所得控除の恩恵により20万円への課税でいいということです。

収入金額 給与所得控除
162.5万円以下 65万円
162.5万円超〜180万円以下 収入金額×40%
180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 収入金額×5%+170万円

基礎控除

サラリーマンのような給与所得者、自営業者のような事業所得者共通で、基礎控除分として一律38万円分は税金がかかりません。

年収38万円の自営業者は税金0です。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除は、生計を共にする配偶者の有無と、配偶者の所得により最大38万円税金が控除されるというものです。

配偶者の所得金額が38万円までの場合、配偶者控除と呼び、38万〜76万円未満である場合は配偶者特別控除と呼んでいます。

配偶者の所得 配偶者控除 配偶者特別控除
38万円以下 38万円 -
38万円超〜40万円未満 - 38万円
40万円以上〜45万円未満 - 36万円
45万円以上〜50万円未満 - 31万円
50万円以上〜55万円未満 - 26万円
55万円以上〜60万円未満 - 21万円
60万円以上〜65万円未満 - 16万円
65万円以上〜70万円未満 - 11万円
70万円以上〜75万円未満 - 6万円
75万円以上〜76万円未満 - 3万円
76万円以上 - -

年間所得1000万円以上のサラリーマンを旦那様に持つ奥様は、配偶者控除は受けれますが、配偶者特別控除は受けれませんのでご注意を。

扶養控除

扶養控除は、配偶者以外に養っている人の控除で、扶養する対象の年齢によって扶養金額が変わります。

年齢 控除額 控除額(障害者)
0〜15歳 38万円 73万円
16〜22歳 63万円 98万円
23〜69歳 38万円 73万円
70歳〜 58万円(別居:48万円) 93万円(別居:83万円)

寡婦(夫)控除

寡婦(夫)控除は、稼ぎ手を失った後に再婚していないことと、年間所得金額が500万円以下であることが条件で、27万円控除されます。

また、寡婦(妻に限る)の場合は、年間所得金額が500万円を超えていても控除対象になるのと、子供がいると27万円から38万円に控除額がアップします。

障害者控除

障害者控除は、本人又は配偶者が障害者の場合に、27万円控除されるというもので、中でも1級・2級の場合は40万円控除されます。

生命保険控除

存知かと思いますが、民間の生命保険は毎年10月ごろ保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を添付して確定申告することで一部控除されます。

生命保険には、一般の生命保険(一度に保険金が下りるタイプの生命保険)と個人年金形式で受け取れる生命保険の2タイプあり、それぞれ5万円で、計10万円まで所得から控除できます。

ただし、個人年金保険料控除の対象となる個人年金は、保険金受け取り者が本人または配偶者であること、10年以上保険料を支払う保険であること、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うことなっている期間10年以上の確定年金または有期年金、終身年金であることを満たしている必要があります(個人年金保険料税制適格特約が付いていればそれらを満たしているということです)。

5万円や10万円はあくまで上限であり、生命保険料控除額(所得税)の計算は以下の表参照

保険料 控除額
2万5000円以下 支払った保険料全額
2万5000円〜5万円以下 保険料の1/2+1万2500円
5万円超〜10万円以下 保険料の1/4+2万5000円
10万円超 5万円

生命保険料控除額(住民税)の計算は以下の表参照

保険料 控除額
1万5000円以下 支払った保険料全額
1万5000円〜4万円以下 保険料の1/2+7500円
4万円超〜7万円以下 保険料の1/4+1万7500円
7万円超 3万5000円

医療費控除

年間10万円を超えた医療費(家族全て合せてよい)は、10万円を越えた部分の金額が医療費控除の対象となります。

世帯全体で医療費が年間15万円かかった場合、超過分の5万円は所得から差し引かれて、その部分の所得税と住民税が確定申告により戻ります(所得195万円以下の人は、5×0.15=7500円)。

申告者は、その世帯の人なら誰でもいいので、所得の一番高い人の所得を控除したほうが戻り額が多くなります。

例えば、先ほどの()内のように所得195万以下の人は7500円戻るところ、所得1800万以上の人は5×0.5=25000円戻りますので。

また、医療費控除の対象となる医療費は、保険診療や高額療養費とは違って、保険適応外の医療費(差額ベット代、交通費など)も場合によっては含まれるので、その病気にかかわった金額の領収書は取って置くようにしましょう。

主婦のパート(おまけ)

パートで給料をもらっている奥様は、給与所得控除により最低控除額65万円分、基礎控除により38万円分あわせて103万円までは税金から逃れることが出来ます(ただし、住民税は100万円からかかってきます)。

年間所得76万円を超えると、配偶者特別控除を受けることが出来なくなります。

年間所得100万円を超えると住民税を払わなければなりません。

年間所得103万円を超えると所得税を払わなければなりません。また、会社の扶養手当がもらえません。

年間所得130万円を超えると保険と年金を払わなければなりません。

つまり、130万円超えるパートは問題外として、103万円ぎりぎり稼いだ主婦は、所得税がなくなるだけですが、38万円しか稼いでいない主婦は、所得税・住民税に加えて配偶者控除(年収500万の旦那様なら、38万円の約3割=所得税20%+住民税10%である11.4万円浮くことになります)を受けることが出来るということです。


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