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税金について解説

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税金について

ただでさえつらい生活に税金!といいたい気持ちはわかりますが、お金の話は税金抜きでは語れません。

税金には、所得税、住民税、固定資産税、自動車税、事業税、消費税などがありますが、意外と気づかないところにかかってきてしまうのが”所得税”と”住民税”です。

所得税

所得税は、所得に応じて税率が上がる「超過累進課税」方式であり、以下の表に基づいて税率が決まります。

控除額というのは、例えば所得が200万円の人が、たった5万円超過しただけで所得金額200万円全てに対して10%の所得税がかかるわけでなく、195万円までは5%、それを超えた5万円については10%の税金をかけるというところの補正値です。(つまり、「所得×税率」から控除額を引くということ)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0
195万円〜330万円 10% 97,500円
330万円〜695万円 20% 427,500円
695万円〜900万円 23% 636,000円
900万円〜1800万円 33% 1536,000円
1800万円以上 40% 2796,000円

ただし、満期保険金や死亡保険金を受け取る場合は単純にこのような計算をしませんので注意してください。

加入している保険の被保険者と保険金を受け取る人が同一の場合、満期保険金、死亡保険金共に、受け取り方法により一時所得又は雑所得として課税されます。(被保険者と受取人が別の場合は所得税でなく相続税がかかります)

が課税所得になり、そこに上記の所得税がかかってきます。

ただし、年金で受取る場合は、15%(195万以下の所得税5%+住民税10%)が源泉徴収されるようです。

住民税

住民税は、所得に対して一律10%(都道府県民税:4%、市町村区民税:6%)かかってきます。

所得(+所得税)を2月17日〜3月17日の確定申告で確定してから、次の年度にその確定された所得に対して後遅れで請求されます。

固定資産税

固定資産税は、個人事業でもしていない限り(給与取得者である限り)、土地と建物だけを考えればいいと思います。

内訳としては、1月1日現在、土地・建物を所有している人が、4月、7月、12月、翌2月の年4回、課税評価額(固定資産価台帳に記載された不動産価格)に1.4%をかけた金額を払うというものです。

ただし、住宅用地(商業とか工業用地ではない住宅用の土地)に限っては、課税評価額を低く抑える特例が設けられています。

住宅用地の面積 課税評価額
小規模住宅用地
(住宅1戸につき200m2までの部分)
1/6
一般の住宅地
(200m2〜住宅の床面積の10倍までの部分)
1/3
その他の住宅地
(住宅の床面積の10倍を越える部分)
特例なし

意味を勘違いしないでほしいのが、あなたの土地の面積が250m2だったとしたら、200までは1/6されて、それを超えた50が1/3されるということです。

また、土地だけでなく家屋に対しても、新築の場合に限定して、3年間、120m2までの居住用部分に相当する税額が1/2に減額されます。

土地の価値は、上がったり下がったりしますが、建物の価値(課税評価額)は年数が立つにつれて安くなり、それに伴って税金も安くなります。

経過年数に従い、経年減点補正率が下がり、課税評価額が減少します。例えば、3年たった家屋は3割ほど、10年たてば5割ほど経年限定補正率が下がるので、それに伴って固定資産税が減額されます。

課税評価額は3年ごとに見直されます。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業を行う市町村において、その事業に要する費用を徴収する目的で、その市町村の自己判断(条例)により課税されるもので、固定資産税に加えられる形で、年4回納付するものです。

納税額は、課税評価額に、0.3%をかけた額が一般的に課税されます。

ただし、固定資産税同様、住宅用地に限っては、課税評価額が低く抑えられる特例が設けられています。

住宅用地の面積 課税評価額
小規模住宅用地
(住宅1戸につき200m2までの部分)
1/3
一般の住宅地
(200m2〜住宅の床面積の10倍までの部分)
2/3
その他の住宅地
(住宅の床面積の10倍を越える部分)
特例なし

新築家屋に対する対する減税特例は、固定資産税にはありますが、都市計画税には基本的には設けられていませんが、その市町村ごとに独自の条例が設けられていて、その中で独自の減税措置がとられている場合もあります。

都市計画税は、あくまでその市町村の条例により課税されるので、市町村によっては課税されないこともあります(課税されない地域は意外に多いです)。

相続税

相続税は、生命保険の死亡保険金という項目に限っては、「500万円×法定相続人の数」まで非課税ですが、相続税全体として「5000万円+1000万円×法定相続人の数」まで非課税ですので、”保険金+他の相続財産”がこの相続税全体の範囲内に収まっていれば税金はかかりません。

また、債務及び葬式費用の額も課税価格から差し引けるので、「5000万円+1000万円×法定相続人の数−債務及び葬式費用の額」が大まかな非課税分となります。

もし、この非課税の範囲をオーバーしてしまった場合には、超過分(課税遺産総額)に各法定相続人の法定相続分を乗じて、下の表の税率を掛け合わせて税額をもとめます。

課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10% -
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

各法定相続人の法定相続分というのは、法定相続人が妻と子供1人だったとしたら、ともに1/2、親と妻だったとしたら、親に1/3、妻に2/3という割合のことです。

例えば、家族は妻と子供一人、葬式代は300万、遺産は保険金を合せて1億円だとすると、「5000万円+1000万円×2−300万円=6700万円」までは非課税なので、超過分3300万円に法定相続分1/2を乗じて、妻の分1650万円と子供の分1650万円に分けたあと、その金額が3000万円以下なので、15%を乗じて、控除額を引いて(1650×0.15−50)、197万5000円を相続税としてそれぞれ収めなさいということ。

贈与税

贈与税は、1年間の贈与によりもらった財産(宝くじとか)の合計額から基礎控除額110万円を差し引いてから、下の表の税率を乗じた金額です。

課税標準 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

非課税のもの

みなさんが給料から毎月天引きされている、社会保険料(健康保険・国民保険)と年金(厚生年金・共済年金・国民年金)は課税されません。

また、以下の表の年金たちも非課税になります。

国民年金 厚生・共済年金 労災年金 障害年金
遺族基礎年金 遺族厚生・共済年金 遺族年金 障害基礎年金
寡婦年金 遺族年金 遺族一時金 障害厚生年金
死亡一時金 通算遺族年金 埋葬料  

保険金と税金

保険金にかかる税金は、保険料を支払っている人(契約者)と保険の対象者(被保険者)と保険金を受取る人(保険金受取人)の関係によって、所得税か相続税か贈与税かがきまりますから、この辺の関係は契約する上でしっかり把握しておくことが大切です。

また、保険金にかかる税金は、宝くじのように1億円当たったら1億円に対して税金がかかるというものではなく、すでに支払った保険料分を引いた金額の半額に対して税金が・・・という風に、税金措置も単純な収入よりはゆるくなります。


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